不動産登記はこちら
>> 不動産登記の費用・料金はこちら不動産登記でお悩みではありませんか?
不動産登記は、建物や土地の所有権を示す、とても大切なものです。
通常、多くの人は不動産登記に触れる機会というのはほとんどないと思います。
しかし、相続などの問題が絡んでくると、不動産登記にも影響が出てきます。
もし手続きが正確に行われていないと、その土地や建物を勝手に売買されてしまったり、隣の土地の所有者と境界線などで揉め事になることもあるのです。
これらの手続きをするために一から勉強するのは手間がかかりますし、ご自身ですべてをこなそうとすると当然時間もかかってしまいます。
そういった時には、ぜひ私にご相談ください。
面倒な不動産登記の手続きや書類作成も、すべてお任せいただくことができます。
また、もし相続などの問題が絡んでいるようでしたら、その分割割合のご相談もお受けできますので、安心してご連絡いただければ幸いです。
ご用意いただくもの
【相続登記の場合】
被相続人の方
- 1.相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) コピー可
- 2.相続する不動産の固定資産評価証明書
※取り急ぎ納税通知書があればそれをご用意下さい。費用概算の見積もりに用います。 - 3.死亡から出生まで遡った、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 4.住民票の除票(除住民票)
※但し、最後のご住所と登記記録上の住所地が異なる場合、別の書類が必要になり得ます。その場合はお問い合わせ下さい。
- 5.不動産を相続する方の住民票
※本籍地の記載は省略しないで下さい。 - 6.全員の戸籍謄本
- 7.全員の印鑑証明書
- 8.全員の本人確認書面(運転免許証・マイナンバーカード)
- 9.遺産分割協議書
※相続人全員の署名及び実印による押印が必要です。
上記のうち、7番と8番以外のものについては、相続登記をご依頼下さる場合に限り、弊事務所での取得及び作成が可能です。
【売買登記・贈与登記の場合】
売主・贈与者の方(渡す側)
- 1.権利証または登記識別情報
※登記識別情報の場合、緑のシールは絶対に剥がさないで下さい。 - 2.印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 3.固定資産評価証明書(最新年度のもの)
- 4.ご実印
- 5.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード)
・現在の住所と登記記録上の住所が異なる場合は、上記に加え住民票をご用意下さい。別途、住所変更の登記も必要となります。
買主・受贈者の方(受ける側)- 1.住民票
- 2.ご実印
- 3.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード)
- 4.印鑑証明書(抵当権を設定する場合のみ。発行後3か月以内のもの)
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