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不動産登記や遺言関連以外の相続関連業務につき、費用の目安をご案内します。
当事務所へご相談頂く際の参考にして下さい。
※あくまでも目安であり、個別にご提示する見積書が優先します。ご了承下さい。
とはいえモデルケースと明確に異ならない限り、ほぼこの金額近辺でのご案内となります。
なお、実費はどの司法書士に依頼しても、或いはご自身で手続されても必ず発生します。
(誰が手続を行っても金額は変わりません)
報酬 44,000円(税込)/ 1金融機関あたり
(こんな方にお勧めです)
- 忙しくて平日の日中には全く時間が取れない
- 銀行や証券会社の数が多く大変
- 揃える書類や書かなければいけない書類が多く、よくわからない
被相続人名義の預貯金や証券会社の株式・有価証券・投資信託といった各種金融商品は、金融機関が死亡の事実を知ると直ちに凍結され、一部を除き原則としては相続手続(解約や名義変更)が完了するまで払戻や売却ができなくなってしまいます。
一方、殆どの金融機関は窓口営業時間が平日15時までと短く相続手続を進めるうえで大変不便です。
中には郵送で手続できるところもありますが、戸籍謄本等の必要書類をすぐ返してほしい場合や、不明点を質問しながら進めたい場合には郵送は不向きであり、なんとか平日に時間を作って窓口へ行かなければなりません。
1箇所や2箇所ならまだしも、数が多いとそれだけで非常に大変な手続となってしまいます。司法書士はこういった金融商品の相続手続も承ります。お任せ下さい。
報酬 55,000円(税込)
このほか実費として、収入印紙800円と裁判所が指定する額の予納切手が掛かります。
(こんな方にお勧めです)
- 遺産分割協議を進めたいが、相続人の中に未成年者がいる
遺産分割協議を進めるうえでの大原則が2つあります。
- (1)相続人全員が参加しなければ遺産分割協議は成立しない
- (2)未成年者は原則、単独で法律行為をすることができない
(2)は、未成年者の法律行為(遺産分割協議もこれに該当します)は法定代理人が代理してするか、法定代理人の同意を得てしなければならないということです。
法定代理人とは一般的な事例においては親権者を指します。
一方で(1)のとおり遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんが、次のような事例で問題が生じます。
被相続人Aの相続人が妻B・長男C・長女Dであったとします。
ここで仮にCやDが未成年者だった場合、上記によればCやDは親権者Bが代理することで(または同意を得て)遺産分割協議を進める…となるところですが、この場合それはできません。
なぜならば、B自身も相続人の一人として遺産分割協議の参加者だからです。ここでBがCやDの代理人になると、Bが自分に有利となる内容で遺産分割協議を進めてしまいかねません。
こうした事態を防ぐため、親権者と未成年者がともに遺産分割協議の参加者である場合は、親権者による代理・同意が認められていません。
この事例では、CやDのために特別代理人を選任しなければならず、その選任は家庭裁判所へ申し立てます。そのための申立書類をお作りします。
報酬 110,000円(税込)
このほか実費として、裁判所が指定する額の収入印紙と予納切手が掛かります。
(こんな方にお勧めです)
- 遺産分割協議を進めたいが、相続人の中に認知症などの方がいる
たとえば認知症などによりご自身の判断能力が十分とはいえない状況の方(成年被後見人等)は、上記2.の未成年者と同様、単独で法律行為をすることができません。
そのため、相続人の中に成年被後見人等に該当する方がいる場合、その方の成年後見人を選任しなければ遺産分割協議ができません。この選任も家庭裁判所へ申し立てるものであり、そのための申立書類をお作りします。
(但し、成年後見人とはあくまでも成年被後見人の財産を守るための存在であるため、選任された後は成年被後見人の状態が回復するか亡くなるまでずっと存在し続けます。遺産分割協議だけの代理人となってもらうことはできません。)
上記以外の項目・内容については、お気軽にお問い合わせ下さい。