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相続手続全部まるごとサービス


相続について、あなたはこんなことでお悩みはありませんか?
  • 親が亡くなったが、そもそも何から手をつけたらいいのかわからない
  • 平日は仕事が休めず銀行や役所へ行けないので、手続を全部おまかせしたい
  • 不動産、預貯金、証券、保険など遺産の種類が多く特定するのも難しい
  • 相続人が多く遠方の者もいて、書類のやり取りが大変
  • 面識のない相続人がいて連絡も取れない
  • 相続税が掛かりそうだがよくわからないので、申告手続をお願いしたい
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相続手続の専門家である司法書士が、遺産整理受任者として相続人全員の代理人となり、これらの複雑で面倒な手続を全部まるごと、ワンストップでお引き受けします。
なお、当事務所は相続税を専門とする税理士法人Tax Cafeと合同経営しておりますので、相続税の申告までもワンストップでお引き受けできます。これは他の司法書士事務所における同様のサービスにはない大きな強みであり、多くのお客様からご好評を頂いております。


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サービス内容と報酬

(サービス内容)

  • 相続人の調査、確定(戸籍謄本の取得、相続関係説明図の作成)
  • 相続財産の調査、確定(各種証明書の取得、財産目録の作成)
  • 遺産分割協議への立会、中立な立場としての助言
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 銀行預金、有価証券の解約や名義変更

報酬:遺産総額の1.1%(但し最低440,000円・税込)

※相続税申告における税理士報酬(税理士法人Tax Cafeにて対応)は、上記には含まれず、別料金となります。
※当サービスの遂行にて生じた各種実費(戸籍謄本や各種証明書の取得など)は、上記報酬とは別にご請求させて頂きます。



銀行や信託銀行にも似たようなサービスがあるみたいだけど…

銀行ごとに多少の違いはあるようですが、基本的なサービス内容としては

  • 相続人の確定(戸籍謄本等の取得はしてくれない)
  • 財産目録の作成(相続税申告に使用できる形式とはいえない)
  • 預金や株式等の名義変更
  • 不動産の相続登記(銀行提携の司法書士が対応、別料金
  • 相続税申告(銀行提携の税理士が対応、別料金

となっています。
上記のとおり結局は司法書士や税理士への別料金が必要でありながら、銀行へ払う報酬だけで最低110万円もします。

当事務所の相続手続全部まるごとサービスなら、相続専門の司法書士と税理士が直接対応するので、110万円もの余分な費用を掛けず、しかもスムーズに完了できます。



サービスの流れ
1.初回無料打ち合わせ、ご契約
初回無料の打ち合わせにて、被相続人のこと・相続人のこと・主な遺産などをお客様へヒアリングします。そして当事務所より、サービス内容や今後の流れについて説明をします。
なお、この打ち合わせに相続税専門の税理士も同席しますので、相続税が掛かるのか・掛かる場合にどの程度の税額になるのかを、この場ですぐに簡易診断します。(これは他の司法書士事務所には提供できないことです)
初回打ち合わせを経て、サービス内容や費用について相続人の全員がご納得を頂けましたらご契約を頂き、サービスのスタートです。
2.相続人の調査、確定(戸籍謄本の取得、相続関係説明図の作成)
被相続人の遺言が無い限りは、相続人の全員が関わらないと相続手続は進みません。従って、まず相続人を確定しなければなりません。
法律上の相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得しなければならず、これには一定の知識と経験を要しますが、当事務所で漏れなく取得しますのでご安心下さい。そして相続人を確定したのち、相続関係説明図を作成します。
3.相続財産の調査、確定(各種証明書の取得、財産目録の作成)
お客様へのヒアリングにより、ご遺族の遺産には不動産、預金、有価証券、生命保険…どういった種類があったのかを把握します。
次にそれらの各財産について、法務局、銀行、証券会社、保険会社等から残高証明書を取得し、具体的な金額や数量を特定します。
すべて特定できたら財産目録を作成しご提示します。この財産目録は相続専門の経験豊富な税理士が作成しますので、相続税の申告が必要な場合にはそのまま税務署への提出書類としてご利用頂けます。これも他の司法書士事務所には提供できない当事務所ならではのサービスです。
4.遺産分割協議
「誰が」「どの遺産を」「どのくらい」相続するかを、相続人全員で話し合い決めることを遺産分割協議といいます。
この遺産分割協議について、相続人の皆様の想いやお考えをベースとしたうえで、司法書士と税理士より、法律と税務の両観点からアドバイスをさせて頂きます。
※このアドバイスは、法律と税務の専門的な部分を補填する目的で、中立公平な第三者の立場で相続人全員のために行うものです。一部の相続人だけの味方をしたり、その方の代理人となり交渉や協議をすることはできません。
協議内容がまとまりましたら、当事務所にて遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員のご署名とご捺印を頂いて完成です。
5.相続登記(不動産の名義変更)
被相続人がお持ちであった不動産の名義を、遺産分割協議の内容に基づき相続人へ変更します。この手続は司法書士が代理人となり行いますので、お客様はお待ち頂くだけで結構です。
6.預貯金の解約払戻・名義変更
銀行や郵便局の預貯金も司法書士が代理人となり解約払戻・名義変更の手続を行います。
この手続は、金融機関の数が多い場合などは非常に面倒なものとなりますが、すべて当事務所にお任せ下さい。
7.株式・投資信託・有価証券等の名義変更
預貯金以外の、株式・投資信託・有価証券等の金融資産も、相続人への名義変更手続を行います。お任せください。
8.相続税の申告(オプション・別料金)
相続税の申告が必要な場合、税理士法人Tax Cafeにて承ります。
医療の世界に内科・外科・耳鼻科…と専門分野があるように、税務にも所得税・法人税・相続税…と専門分野があり、税理士ごとに得意分野は全く異なります。中でも相続税は特に専門性が強く、全国8万人弱いる税理士の中で相続税に強いといえる税理士は10%未満だとも言われています。
税理士法人Tax Cafeの代表税理士・藤本陽子は、相続税に特化し19年超の実務経験を有しています。また、当事務所と税理士法人Tax Cafeは合同経営しているため、司法書士と税理士が毎日隣同士の席におり、両者の連携がとてもスムーズです。
当サービスにおいて相続税申告はオプション扱いであり、必ずセットでご依頼頂かなければならないものではありません。どちらか一方だけのご依頼も喜んで承ります。
ですが、多くの方にとって不慣れで複雑な相続手続や相続税申告において別個の事務所を何度も行き来することは想像以上に負担ですし、両事務所間で必要な情報の連携が十分にされない恐れもあります。この点、上記の通り当事務所と税理士法人Tax Cafeは非常にスムーズな連携を長所としていますので、セットでご依頼頂くことでより一層、お客様のお役に立てることと思います。
9.相続した財産の活用・売却についてのフォロー
相続した財産(特に不動産)を活用したり売却したい場合は、当事務所及び税理士法人Tax Cafeが相互に信頼し提携している不動産会社をご紹介します。
当然ですが、単に紹介して終わりではなく、ご希望に応じて同社との打ち合わせにも同席させて頂き、最後までフォロー致します。

注意点

当サービスは、相続人の方全員にとって円滑に相続手続が進むようお手伝いをさせて頂くものです。
一部の相続人だけの味方をしたり、その方の代理人となり交渉や協議をすることはできません。
そのため、お申込みにあたっては下記の点を予めご了承下さい。

  • 当サービスへのお申込み・ご契約は、相続人の方全員から頂きます。
  • 相続人同士が不仲であったり、遺産分割の方針に対立があるなど、状況によってはご依頼をお断りさせて頂くことがございます。
  • サービス開始後に上記の状況に陥ってしまった場合には、途中であってもやむを得ず辞任させて頂くことがございます。
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対応地域

千葉県:
流山市、柏市、松戸市、我孫子市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市、船橋市、市川市、野田市、八千代市

茨城県:
守谷市、つくば市、牛久市、龍ヶ崎市、取手市、常総市

東京都:
23区

埼玉県:
草加市、吉川市、三郷市、越谷市、八潮市

※その他地域も対応可能。お気軽にお問い合わせください。(相続関連業務・遺言関連業務・会社登記は全国対応可能です。)

事務所概要

    270-0151
    千葉県流山市後平井113-1
    (運B101-1街区2-2)
    tel:04-7150-0770
    fax:04-7150-0737

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