遺言関連はこちら
遺言関連業務のうち、よくご依頼を頂くものにつき費用の目安をご案内します。
当事務所へご相談頂く際の参考にして下さい。
※あくまでも目安であり、個別にご提示する見積書が優先します。ご了承下さい。
とはいえモデルケースと明確に異ならない限り、ほぼこの金額近辺でのご案内となります。
なお、実費はどの司法書士に依頼しても、或いはご自身で手続されても必ず発生します。
(誰が手続を行っても金額は変わりません)
報酬 143,000円(税込)
但し、公証役場への手数料は別途必要です。
(こんな方にお勧めです)
- 相続人同士による遺産の分け方を自分の意思で決めて指定したい
- 子供たちの仲が良くなく、遺産をめぐって揉めてしまいそう
- 子供のいないご夫婦
- 相続税の観点も十分に考慮した遺言書を作成したい
(打ち合わせに税理士も同席することが、当事務所の最大の特徴です。)
将来自分が亡くなった後の相続人同士による遺産の分け方を、相続人同士の話し合いに任せるのではなく自分の意思で決めて指定したい場合は、遺言書を作成するしかありません。
その遺言書ですが、「紛失や焼失」「内容についての誤解」「検認作業の手間」といったものを防ぐためには、公正証書で作成するのが最善です。
上記報酬額の対象には、公正証書遺言の文案作成、公証人との連絡・調整、完成当日の立会証人2名分まですべて含みます。
報酬 77,000円(税込)
(こんな方にお勧めです)
- 公正証書遺言よりも費用を抑えて遺言を作成したい
- 急がずに自分のペースで、少しずつ遺言書を完成させたい
- 紛失や焼失の恐れが無く、遺言書をきちんと保管できる
- 相続税の観点も十分に考慮した遺言書を作成したい
(打ち合わせに税理士も同席することが、当事務所の最大の特徴です。)
費用の点を問わなければ、上に述べたとおり遺言書は公正証書で作成するのが最善ですが、自筆証書遺言であっても、遺言書としての効力は全く変わりません。
自筆証書での作成をご希望の方に、公正証書遺言と変わらない品質で誤解が生じない遺言の文例をご提示します。
報酬 55,000円(税込)
このほか実費として、収入印紙800円と裁判所が指定する額の予納切手が掛かります。
(こんな方にお勧めです)
- 亡くなった方が書いた自筆証書遺言を見つけた
亡くなった方が遺した自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認をしないと、不動産や預金といった各種財産の相続手続に使うことができません。
その検認という手続を家庭裁判所でしてもらうための申立書類をお作りします。
(但し、2020年7月10日以降、法務局で保管された遺言書であれば検認は不要です)
報酬 55,000円(税込)
このほか実費として、収入印紙800円と裁判所が指定する額の予納切手が掛かります。
(こんな方にお勧めです)
- 亡くなった方の遺言書に、遺言執行者が指定されていない
- 遺言執行者に指定されている方が辞任した、または亡くなった
遺言内容の実現には、遺言執行者の存在が必要です。
(遺言執行者がいなくても実現できる内容も幾つかあります)
遺言書に遺言執行者が指定されていない場合や、指定された方が辞任したり亡くなってしまった場合には、遺言執行者を新たに定めることになりますが、その手続は家庭裁判所に対して申し立てをしなければなりません。
そのための申立書類をお作りします。
報酬 遺産総額の1.1%(但し最低440,000円・税込)
遺言内容に相続登記(不動産の名義変更)がある場合の登記報酬も上記金額に含みます。
このほか実費として、相続登記の登録免許税や謄本代、郵送にて各手続をした場合の郵送料が掛かります。
(こんな方にお勧めです)
- 相続手続の専門家である司法書士に、遺言執行者になってほしい
- 遺言執行者に指定されたが、どうしていいかわからず辞任したい
せっかく遺言書を作成しても、ご自身の死後、遺言書のとおりに正しく相続手続が実現されなければ、残念ながら全く作成した意味がありません。
遺言執行者には相続人(受遺者)を指定することもできますが、遺言内容によっては第三者が遺言執行者になった方が良いこともたくさんあります。
また、遺言執行、つまり遺言内容の実現には、法律や不動産登記の知識と実務経験が必要です。
従って、数ある専門職の中でも司法書士が最も適任といえます。
上記以外の項目・内容については、お気軽にお問い合わせ下さい。